主治医の指示で休職が決まった場合、
職場としては休職中の給与、休職期間の限度、
傷病手当金について説明するようにしてください。
休職中も、いつどれだけのお金が振り込まれることになるのかを知らせるのです。
また、社会保険料の負担や、住民税の負担など労働者が休職中に
支払う保険料や税金の説明も必要です。
労働者にとって一番関心があるのは経済的な問題です。
そのため、休んでいると生活できないだとか、このままだとクビになるからといって、
主治医から無理やり復帰OKの診断書をもらってしまうケースが多発しているのです。
安心して治療に専念してもらうために、
給与と傷病手当金について説明することは、とても大切なことです。
傷病手当金は、障害年金とは違って、障害が固定している必要はなくて、
単に病気のために就労できない状態にあることが証明されれば受給対象となります。
また、傷病手当金をもらえる期間というのは、最長で1年6ヶ月と、かなりの長期間です。
社員が職場復帰する場合でも、最初は時短労働になることがあるかと思いますが、
その場合は給与が大幅にカットされてしまうでしょう。
そこで、リハビリ出社という形で、傷病手当金を受給したままで
会社に出てこさせるという方法もあります。
ただし、この場合は給与は支払われていないため、仕事をさせることはできません。
また、仕事をさせないのですから、会社への往復も通勤とは認められず、
もし交通事故などの災害に合った場合にも労災は認められません。
この点については注意が必要となります。
最初はリハビリ出社として、傷病手当金を受給したまま出社し、
リハビリ出社で少しずつ勤務時間を延ばした後で、
傷病手当金を打ち切って、時短勤務に切り替えるといいでしょう。
傷病手当金については、こちらのサイトが詳しく記載しています。