うつ病の社員を採用すべきかどうかについては、
会社の対応次第といえます。
面接の際に、うつ病をはじめとする
精神疾患の既往歴を確認することは可能ではあるものの、
実際には訊くことが難しいのが現実です。
その際には、適性検査やストレス耐性のチェックを行ったり、
健康状態についての質問項目を記載した
チェックシートに記入してもらう方法を採るのが良いです。
うつ病の社員にとっては、病気を会社に
申告しなければならないのは深刻な問題であるものの、
支障がなく業務が遂行できるようであれば問題ないといえます。
治療中であれば、治療の経過や状態について
会社側に伝えておいた方が望ましいです。
ただ、面接の際に病気について申告をしなかった場合は
虚偽申告となるため、労働契約を取り消すことは可能です。
こうした虚偽申告を防ぐためにも、入社時に既往歴を確認し、
就業規則の懲戒規定を整備しておくことが大事になってきます。
うつ病をはじめとする精神疾患は、
何らかのストレスが加わると再発したり症状が重くなったりすることがあり、
試用期間を設けその間に勤怠状況を見ておくことが必要です。
会社側は、就業規則の整備の他に現在治療中、
既往者の社員でも働ける職場作りをすることが求められています。
メンタルヘルス不全の発生を抑えるには、
上司が部下の体調・様子がおかしいと感じたら、
部下に話をかけたり仕事を休ませたり、
或いは業務の配分を見直すといった対応をとることが望ましいです。