うつ病はつらい心の病気です。
はっきりした原因があるわけではないのに物悲しい、
趣味や娯楽にも興味が持てない、集中力が続かない、
将来に希望が持てないなど、
気分が落ち込み、何をするのもおっくうになってしまいます。
それだけでなく、夜眠れない、夜中に目が覚める、
食欲がわかないといったかたちで肉体にも悪い影響を及ぼしてしまうこともあります。
そのうち家から出たくなくなり、仕事もできなくなってしまいます。
このような状態から脱却するためには、
言うまでもなく専門医の治療を受けることが重要です。
ただ、その際考えなければならないのは、
当面の生活費をどうするかという問題です。
仕事もできないほどの状態であれば、
当然働いて工面するというわけにはいきません。
そんなときに検討してみるべきなのが、障害年金の受給です。
ご存知の通り公的年金制度には国民年金と厚生年金があり、
老齢年金や遺族年金の給付を行っていますが、
実は障害を理由とする年金給付制度も存在します。
国民年金の障害給付を障害基礎年金と言い、
国民年金加入中または20歳前に初診日がある疾病が原因で
一定の障害状態になった場合に支給されます。
この障害には、うつ病などの精神障害も含まれます。
また、初診日現在に厚生年金に加入していた場合は、
障害厚生年金の支給対象となります。
いずれも初診日から原則として1年6ヶ月を経過した時点での
障害の程度で支給するかどうかの判断を行います。
どちらも自動的には給付されないので、
自ら請求手続きを行う必要があります。
自分が支給要件に該当するかも知れないと思った方は、
一度役所の窓口で相談されることをおすすめします。